民事再生についての説明
民事再生とは経済的に苦しい状態にある人の事業または経済生活を助けることを目的とする倒産法の一つで和議法に代わって2000年より施行されました今まで同じ目的で運用されてた和議法の特徴であった簡単な手続きをそのままに再生計画を可決されやすくして、より多くの人を救済できるよう整備された使い勝手がとても良い再建型倒産法制の確立を目指して作られたのですこの手続きをできる人は法律で制限されておらず個人や株式会社にその他の法人なども利用できますが本来は中小企業を救済することを目的としてます会社更生法においては今までの経営陣が事業そのものの経営権を失い管財人に委託しますがこの法律では経営陣の入れ替えが必須でないのも特徴ですね今までの和議法においては破産の原因を明確に示せることが手続きを始められる要件であった為にこの法律の恩恵を受けられない企業も多数ありましたしかしこの法律では「破産手続開始の原因の生ずるおそれ」または「事業の継続に著しい支障を来すことなく債務を弁済できないこと」と定められており和議法より早い段階で企業を救済することが可能となってるわけなのですこの不況を生き抜く為にも多くの人にこの法律の存在を知ってほしいですね
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