倒産五法について

では少し倒産五法というものについて軽く触れたいと思います。倒産法は、(1)破産法、(2)和議法、(3)会社整理法、(4)特別清算、(5)会社更生法の5つが存在していました。「倒産五法」と呼ばれるものです。ですが、立法時期が古く、手続きが煩雑、時間がかかるなど現在の社会情勢に即さないものとなっていました。そこで、「倒産五法」の欠点を見直し、新法として民事再生法が平成12年4月1日から施行されたのです。同時に従来の再建型手続法である和議法が廃止されました。

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