民事再生のポイント
民事再生のポイントです。簡易で迅速な、まさに現在の社会情勢に即したものであることがわかります。
・利用対象はすべての法人・個人
有限会社や医療法人、学校法人も利用できます。
・早期の申立てが可能
破綻が生じるおそれがあると判断した段階で民事再生法手続きの申立てができます。
・手続き開始前に債務者財産の保全処分
申立てから手続き開始決定がされるまでの間、債務者の財産を保全できます。
・担保権消滅請求制度
事業継続に不可欠な工場等が担保になっている場合、その価格を金銭で裁判所に納めれば担保権を抹消することができるというものです。
・再生計画案の可決要件の緩和
再生計画案については、債権者集会の出席債権者数の2分の1以上で、かつ、総債券額の2分の1以上(和議手続きでは4分の3以上)の賛成で可決できるようになり、緩和されています。
・再生計画履行確保
監督委員により計画の履行を監督することもでき、債務者が再生計画の履行を怠った場合、債権者は再生計画の取消しを求めるといったことができます。
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